残業代を請求します1
現在の会社はほぼすべての社員に対して裁量労働制を適用しています。
しかし自分は裁量労働対象者にあたらないんじゃないかと思い、会社に対して残業代の請求をするべく動きだしました。
裁量労働対象者にあたらないと思った理由としては
- プロジェクトチームのメンバであり仕事に対する裁量権がない
- 始業時間が決まっている
- プログラム開発の仕事に従事している
法律はどうなっとんねんということで調べることに。
→プロジェクトチームのメンバであり仕事に対する裁量権がない
Q3 プロジェクトチームを組んで開発業務に当たる場合、裁量労働の扱いが可能か。→始業時間が決まっている
数人でプロジェクトチームを組んで開発業務を行っている場合、実際上、そのチームの管理の下に業務遂行、時間配分を行うケースが多いと思われるが裁量労働といい得るか。
また、プロジェクト内に業務に付随する雑用、清掃等のみ行う労働者がいる場合、取扱はどうか。
回答 いずれも裁量労働に該当しない。(昭63・3.14基発第150号)
Q6 裁量労働と遅刻、早退の取扱について→プログラム開発の仕事に従事している
回答 裁量労働制の適用者は、始業・終業時刻の決定についても自由裁量を有するのが原則。コアタイムを設定することは制度の趣旨に反しないが、始業・終業時刻の遵守を求め、違反者に遅刻・早退の賃金カットを行うことを想定していない。
情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であってプログラムの設計の基本となるものをいう。)の分析又は設計の業務とまあ、やっぱり自分は裁量労働にあたらない気がする。
「情報処理システム」とは、情報の整理、加工、蓄積、検索等の処理を目的として、コンピュータのハードウェア、ソフトウェア、通信ネットワーク、データを処理するプログラム等が構成要素として組み合わされた体系をいうものであること。
「情報処理システムの分析又は設計の業務」とは、(i)ニーズの把握、ユーザーの業務分析等に基づいた最適な業務処理方法の決定及びその方法に適合する機種の選定、(鄱)入出力設計、処理手順の設計等アプリケーション・システムの設計、機械構成の細部の決定、ソフトウェアの決定等、(鄴)システム稼働後のシステムの評価、問題点の発見、その解決のための改善等の業務をいうものであること。プログラムの設計又は作成を行うプログラマーは含まれないものであること。
あたらないなら過去の残業代とこれからの労働条件の改善を求めようかと。
そんなわけで会社の裁量労働制窓口に相談することに、それで納得いかんかったら労働基準局に相談することにしました。
続く。